マイホームがほしいと考えているものの、どうしても資金が足りずに困っている方は少なくないです。
今回はそんなとき、住宅の購入資金を親から援助してもらうときの頼み方をご紹介します。
また、いくらまで非課税なのかや注意点にも触れているので、今後の参考にしてみてください。
住宅の購入資金を親に援助してもらう場合の頼み方
住宅の購入資金を親に援助してもらうためには、頼み方が重要です。
以下で詳しく見てみましょう。
住宅を購入したい理由を伝える
そもそもなぜ住宅を購入したいのか、理由を明確に伝えましょう。
ただ「購入資金を援助してほしい」と伝えても、簡単に納得してもらえません。
なぜなら住宅を購入するためには、多額の費用を捻出しなくてはならないためです。
たとえ親が全額援助するわけではなくても、数百万~数千万のお金が必要になるケースがほとんどでしょう。
家族の立場からすると、なぜそこまでお金をかけてまでマイホームが必要なのか納得できなければ、多額の資金を渡すのに抵抗を感じてしまうものです。
そのため、マイホームがほしい理由を伝えなくてはなりません。
たとえば結婚をして子どもがいる場合は、家族で長く暮らすための住まいがほしいと話をしましょう。
また、将来的に親と同居を考えている、実家の近くに家がほしいなどの事情がある場合は、その旨も伝えてみてください。
メリットもアピールする
ただほしい理由を伝えるだけではなく、マイホームを買うと得られるメリットもアピールすると効果的です。
たとえば子どもができたためマイホームがほしい場合は、将来子どもに家を相続資産として残せるメリットがあります。
また、子どもが小さい場合、賃貸物件だと近隣住民に配慮しなくてはなりません。
鳴き声や足音などによるストレスで、クレームが入るケースはとても多いです。
しかし、一戸建てであれば乳幼児がいても近隣住民の迷惑になるリスクは低くなります。
さらに、親との同居を考えている場合は、将来的に介護がしやすくなると伝えてみましょう。
介護は家族にとって、現実的に考えなくてはならない問題です。
とくに体が不自由、身体機能が衰えているなどの不安を抱えている場合は、大きなメリットと考えてくれるかもしれません。
金額を明確に
資金を援助してもらうなら、いくら必要なのかを明確にしましょう。
そのため、どのような住まいで暮らしたいのか、場所はどこなのかなどの条件が決まってから頼む方が、予算がある程度決まってから相談できます。
援助額の平均は、購入価格に対して10~20%と言われています。
もちろん各家庭の収入状況によって左右されるため、これ以上の資金になるとNGであると決まっているわけではありません。
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親からの援助資金はいくらまで非課税なのか
親から住宅の購入資金を援助してもらう場合、非課税となる範囲について知っておくべきです。
以下で詳しく見てみましょう。
贈与税の非課税措置
マイホームを買う際に、家族からお金を出してもらった場合は、贈与税の非課税措置を利用できます。
これは直系尊属からお金を受け取ったとき、一定額まで贈与税がかからなくなる仕組みです。
そのため、一定額を超えると税金が発生するため、この範囲内でお金を出してもらったほうがお得と言えます。
ただし注意したいのが、贈与を受ける年の1月1日時点で、18歳以上となっているからが対象である点です。
条件・要件
非課税の上限は、住宅の種類によって異なります。
たとえば省エネ性能や耐震性などが優れている住宅の場合、1000万円までです。
具体的には、省エネ性能について耐熱性脳等級が5以上、または一次エネルギー消費量等級が6以上などの条件が存在します。
仮に省エネ性能が認められている住まいでも、この等級を満たしていなければ、1000万円の非課税枠にはなりません。
また、耐震性については等級が2以上、もしくは免震構造の条件があります。
これらの条件に該当する住まいは、地震による被害を最小限に抑える働きが強いです。
日本で生活するうえで、地震による被害は避けられないと言われていますが、リスク回避がした方に人気の住まいです。
また、バリアフリー構造になっている住まいは、高齢者等配慮対策等級が3以上となっている必要があります。
これらの条件に該当しない場合は「その他の住宅」として分類され、条件額は500万円に下がります。
家族からお金を出してもらった場合に非課税となる枠を増やしたいのであれば、省エネや耐震性などを重視してマイホームを探したほうが良いでしょう。
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住宅の購入資金を親に援助してもらう場合の注意点
親に購入資金を援助してもらう場合、注意点を考慮しなくてはなりません。
以下で詳しく見てみましょう。
相続時精算課税制度との併用
もし先述した贈与税の非課税措置を利用する場合は、相続時精算課税に注意しましょう。
具体的には、こちらの制度を利用した場合は、その間柄に発生した相続において、暦年課税制度が利用できなくなる点です。
また、利用できなくなるのに期間の制限はありません。
また、期間内に相続の申告をしなかった場合は、贈与税が20%発生します。
せっかく贈与税の負担を抑えるために非課税措置を利用下のにも関わらず、申告の有無によってこうしたペナルティが発生してしまうのです。
相続の際はさまざまな手続きが必要になるため、うっかり申告を忘れてしまいがちです。
そのため、複数の制度を利用する場合は、こうしたデメリットに注意しながら対応しましょう。
相続はとくに複雑な仕組みが多く、慣れていないとスムーズに対応できない可能性があります。
必要に応じて専門家に相談しながら進めてください。
相続問題になる場合がある
兄弟がいる場合は、相続問題に発展する場合があります。
マイホームを買うのに関係がない問題だと思われてしまいがちですが、そもそも家族に援助してもらうお金は決して少額ではありません。
そのため、多額のお金を出してもらうと、他の方の取り分がなくなってしまう場合があるのです。
よほどお金に余裕がない限りは、「あなたがお金を出してもらったせいで、相続で受け取れる預貯金が少なくなった」と言われてしまうでしょう。
また、取り分がない場合は、遺留分を主張できる権利があります。
もしこの主張をされた場合は、対象となる方にお金を出さなくてはなりません。
せっかく支援をしてもらっても、結局まとまった資金が必要になってしまうのです。
このような事態を避けるためにも、家族の資金状況を把握しておきましょう。
また、必要に応じて兄弟の理解を得ておくのもおすすめです。
勝手に話を進めてしまうと、関係が悪くなったり、相続問題に発展したりする可能性が高くなります。
必要書類を準備する
非課税措置を利用するためには、必要書類を準備しなくてはなりません。
たとえば売買契約書の写し、登記事項証明書など、各書類を用意します。
これらがないと手続きができなくなるので、あらかじめ必要書類をチェックしてください。
場合によっては役所で発行手続きが必要な書類もあるため、すぐに手続きを進めるためにも事前に対応しておくのがおすすめです。
また、これらの必要書類はいずれも個人情報が記載されているので、くれぐれも紛失しないように注意してください。
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まとめ
マイホームを買うお金を支援してもらう場合は、メリットや理由などを伝えましょう。
また、非課税措置を利用すれば、税金の負担を抑えられます。
ただし、相続問題に発展するリスクを考慮し、必要書類を準備するように心掛けてください。