相続をするときは、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことが基本です。
ただ、そこで気になるのは、不動産相続で住宅ローンが残っている場合の対処法ではないでしょうか。
そこで今回は、住宅ローンの相続はどうなるのかを解説し、相続人が住宅ローンを支払わなくていい場合や、相続放棄についてご紹介します。
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不動産相続時における住宅ローンの扱いについて
不動産相続時に、被相続人が残した住宅ローンがある場合は、「マイナスの財産」に該当するため相続税の対象とみなされます。
また、住宅ローンの残債は借金として区分されるため、不動産相続をした本人だけではなく、法定相続人全員が法定相続分を引き継ぐことになります。
ただし、相続税を計算するときは、被相続人の遺産からマイナスの財産を差し引くことができる「債務控除」の適用が可能です。
そのため、相続税の申告では、プラスとマイナスの財産を整理して計算することが重要になります。
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不動産相続時の住宅ローンを支払わなくていい場合とは
不動産相続の発生時に、相続人が住宅ローンを支払わなくていい場合として「団体信用生命保険」を適用できるケースが挙げられます。
団体信用生命保険とは、住宅ローンの契約者が亡くなったときに、保険金が金融機関に支払われることで住宅ローンの残債の支払いが免除される保険のことです。
ただし、夫婦や親子で住宅ローンを組んでいる場合や、被相続人が住宅ローンを滞納した履歴がある場合など、残債の支払いが免除されないケースもあるため、注意しましょう。
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住宅ローンのある不動産の対処法とは
相続したとしても、住宅ローンの返済が困難な場合や、家を売却したお金を住宅ローンに充てても完済できない場合があります。
そのような場合、相続放棄という選択肢もありますが、相続放棄をすると預貯金や有価証券といった不動産以外の財産相続も放棄しなければならないのです。
不動産以外にも財産がある場合は、住宅ローンを借りている金融機関に、月々の返済額を減らしてもらえないか交渉することをおすすめします。
また、相続によって住宅ローンがなくならない場合に関しては、不動産の価値と住宅ローンの額を比較することが重要なポイントになります。
なお、売却益が住宅ローン残高を上回る場合、相続したほうがメリットは大きくなるため、慎重に検討しましょう。
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まとめ
住宅ローン残債は「マイナスの財産」とみなされるため、法定相続人は住宅ローン残債を相続しなければなりません。
ただ、相続した不動産の住宅ローンを支払わなくていい場合として、団体信用生命保険を適用できるケースが挙げられます。
不動産の売却益だけで住宅ローンを返済できない場合は、不動産以外にも財産がないか確認したうえで相続放棄も検討しましょう。
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