活用方法がない空き家を、手入れせずにそのまま放置してはいないでしょうか?
空き家を適切に管理・修繕せず放置していると、固定資産税が最大で6倍まで上がってしまう可能性があります。
そこで今回は、空き家の固定資産税が上がってしまう理由とその流れ、対策について解説します。
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空き家の固定資産税が6倍に増税される?
住宅が建っている土地、つまり居住用の土地には、固定資産税や都市計画税の軽減措置が適用されています。
しかし、管理が行き届いておらず倒壊の危険や衛生的な問題があるとして「特定空家」に指定された場合、軽減措置の対象外となってしまいます。
居住用の土地の固定資産税は、軽減措置によって最大で6分の1まで税額が抑えられています。
したがって、軽減措置の対象外になると最大で6倍の額の税金を納めなければなりません。
さらに、2023年の法改正により「そのまま放置しておくと特定空家になるおそれがある空き家」である「管理不全空き家」の区分が追加されました。
これまでは「特定空家」に指定された場合のみ軽減措置の対象外となっていましたが、今後は「管理不全空き家」に指定された場合も軽減措置の対象外となってしまいます。
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空き家の固定資産税が6倍になる流れ
「特定空家」や「管理不全空き家」に指定されても軽減措置がすぐに解除されるわけではありません。
「特定空家」や「管理不全空き家」として指定されると、適切な管理をするよう行政から助言や指導がおこなわれます。
この段階で行政の指導に従って、適切に修繕などをすれば指定を解除してもらうことが可能です。
助言や指導を無視すると勧告を受けることになり、この段階で軽減措置の対象外になります。
なお、固定資産税の基準日は1月1日となっており、指定が解除されない限り固定資産税が高い状態は継続されてしまいます。
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「特定空家」や「管理不全空き家」に指定されないための対策
まずは、「特定空家」や「管理不全空き家」に指定されないように、日ごろから適切に管理・修繕をしておくことが一番の対策です。
ただし、建物の管理や維持、修繕には手間や費用がかかるので、ご自身で建物の状態を維持することが困難な場合は売却することも有効です。
売却してしまえばそもそも固定資産税は発生せず、管理の手間や維持費、修繕費用もかかりません。
また、建物を解体し更地にしてから土地を活用する、売却するといった方法も有効です。
更地にすれば土地を駐輪場や駐車場として活用することもでき、定期的な収入が見込めます。
売却するにしても、活用法のない古い建物ごと売却するよりも更地の方が売却しやすいケースもあります。
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まとめ
「特定空家」や「管理不全空き家」に指定されると固定資産税の軽減措置の対象外になってしまい、最大で6倍の固定資産税を負担しなければいけません。
しかし「特定空家」や「管理不全空き家」に指定されても、助言や指導の段階で行政の指示に従い状況を改善できれば、指定の解除が可能です。
ただし、建物の管理や維持、修繕には手間や費用がかかるので、その負担が大きい場合は売却を検討しても良いでしょう。
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