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越境している不動産を売却するには?売却する方法や注意点をご紹介

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越境している不動産を売却するには?売却する方法や注意点をご紹介

越境している不動産の売却するには?売却する方法や注意点をご紹介

越境とは、自分の所有物が隣りの敷地に侵入している状態を指します。
このような場合、不動産の売却が難しくなる可能性があることをご存知でしょうか?
この記事を最後までお読みいただき、越境している時の注意点や問題なく売却する方法についてご紹介します。

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越境とはなにか

越境とは、不動産の境界を越えて、所有物が隣りの敷地に侵入している状態のことです。
自分の敷地から隣りの敷地に侵入しているケースもあれば、隣りの敷地から自分の敷地に侵入しているケースもあります。
具体的には、家屋の一部が隣りの敷地に突き出たり、ブロック塀やフェンスが隣りの敷地に侵入していたり、樹木の枝や葉が隣りの敷地に伸びていたりする状態を指します。
あるいは、古い排水管やガス管などの地下設備が隣りの敷地に延びている場合も越境と見なされます。
樹木の葉のように目視できることもあれば、排水管のように地中に隠れて目視できない場合もあります。
相続した敷地である場合、隣りの方とトラブルにならず過ごしてきた場合には、自分の敷地の木や塀などが隣りの敷地に侵入していることに気づかない可能性があります。

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越境している時の注意点

家屋の一部が越境しているという事実が判明した場合、敷地の購入を検討している方が契約解除する可能性が高まります。
契約解除とまではいかなくても、売却価格が減額してしまうことは十分に考えられるでしょう。
また、隣りの敷地との境界の役割を担っている塀も含めて、隣りの方が自分の敷地と思っている可能性があります。
どこまでが売主の敷地であるかは測量士に計測してもらわないと分からないかもしれません。

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越境している不動産を問題なく売却する方法

越境している不動産を問題なく売却する最善の方法は、問題を解決し、買主に不安を与えない状態を作ることです。
越境しているものを撤去することで、不動産の売却をスムーズに進めることができます。
しかし、越境物を簡単に撤去したり、敷地を分割することが難しい場合もあります。
そのような時は、越境問題が解決できない敷地の一部を隣りの方に買い取ってもらうのもひとつの手です。
また、給排水管といった家屋の一部が隣りの敷地から自分の敷地に越境している場合や、逆に隣りの敷地から自分の敷地に越境している場合については、隣りの方と交わした覚書を確認してみてください。
その覚書には、給排水管の越境についての合意事項が記載されているでしょう。
家屋の一部が越境している状態で敷地を売却する場合、相手の敷地に侵入していることをお互いに了承している証明として、覚書を作成することをおすすめします。
作成した覚書は、忘れずに買主に受け継ぎましょう。

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まとめ

越境とは、不動産の境界を超えて所有物が隣りの敷地に侵入している状態を指し、家屋の一部や樹木、地下設備などが該当します。
越境が発覚すると、敷地の売却価格が減額されるリスクがあり、契約解除される可能性もあります。
越境問題を解決するためには、侵入物を撤去する、隣りの方に剪定を依頼する、覚書を作成するなどの対策を講じるようにしましょう。
前橋市の不動産売却ならハウスドゥ前橋けやき不動産がサポートいたします。任意売却と相続相談も可能です!
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