住宅ローンの返済が滞った場合、最終的に競売という形で不動産売却がおこなわれます。
不動産が競売で売却される場合、どんなデメリットがあるのかご存じでしょうか?
本記事では、不動産売却における競売の概要とデメリット、売却の流れを解説します。
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競売とはどのようなもの?
不動産を住宅ローンで購入した債務者が、返済困難になった場合、債権者は別の方法での債権回収を検討します。
担保になっている不動産を差し押さえて、売りに出すことで債権回収しようとする方法です。
競売とは、このような強制的手法で売りに出されることを指します。
返済困難で不動産を売りに出す方法として、他に任意売却があります。
こちらは、債務者が自主的に持っている不動産を売りに出す方法です。
競売は裁判所を通した手続きであり、債務者の意思に関係なく売りに出される点が異なります。
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競売での売却はデメリットが大きい
競売での不動産売却は、デメリットが大きいため、おすすめできません。
まず、通常の媒介による売却と比較して、売却代金が安くなります。
一般的に、相場の6〜8割で売却されるといわれています。
また、プライバシーが侵されることもデメリットの一つです。
競売では現況調査といって、住宅の状態を執行官がチェックします。
さらに、裁判所やネット上でその情報を公表されてしまいます。
もし交渉が決まれば、半ば強制的にマイホームから追い出されかねません。
法律に基づき、債務者の意向に関係なく、一方的に進められる手続きであることを覚えておきましょう。
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競売の流れについて
住宅ローンの返済ができなくなると、金融機関から督促状が届きます。
それでも返済できなければ、一括返済を求められたあと保証会社による代位弁済がおこなわれます。
この時点で、一括返済に応じられれば競売を回避できますが、ほとんどの方が返済できないでしょう。
その後、保証会社が裁判所に申し立てをおこない、競売開始決定通知が届きます。
この通知が届くと競売開始までの期間が残りわずかということを意味します。
不動産の現況調査をしたあとに、期間入札の通知が届き、その約2か月後に入札開始です。
競売を取り下げる場合には、開札日の二日前までに債権者から任意売却をおこなう許可を得なければなりません。
この期間が過ぎれば競売を中断することはできないので、早めに交渉を進めましょう。
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まとめ
住宅ローンの返済が滞った際に、不動産を差し押さえて売却することで債権を回収する方法を競売といいます。
通常の売却と比較して、売却代金が安くなるうえ、プライバシーが侵されるなどのデメリットがあります。
開札日の二日前までに、債権者から任意売却をおこなう許可を得られれば回避できるため、早めに交渉を進めましょう。
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