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土地の相続税が払えないときの物納とは?物納できる財産とメリットを解説

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土地の相続税が払えないときの物納とは?物納できる財産とメリットを解説

土地の相続税が払えないときの物納とは?物納できる財産とメリットを解説

「土地を相続したものの、相続税が高額で資金調達に困っている」という問題を抱えている方は少なくありません。
通常、相続税は現金で一括払いが必要ですが、経済的に困難な場合は、特例として物納という方法で納税することが可能です。
本記事では、物納とは何かをご説明したうえで、物納の対象となる財産とそのメリット・デメリットを解説します。

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土地の相続税が払えないときに使える物納とは

物納とは、原則として現金で一括払いが必要な相続税の支払いが困難な場合に適用される特例のことを指します。
この特例を利用すると、一定の条件を満たすことで相続財産を納税に充てることができます。
現金での一括払いができないのであれば、まずは相続税の分割払いが適用されて延納が認められます。
分割払いでも全額納付の目処が立たないようなケースでは、納税者が申請を出すと、納付困難とされる金額を上限に相続財産での支払いが認められます。
亡くなった親族から土地を相続すると、手元に現金がなくても土地の資産価値に応じた納税が求められるため、支払いに苦労する方が多いです。
どうしても納税の目処が立たない場合は、相続財産での納税を申請してみることをおすすめします。

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土地の相続税が払えないときに物納できる財産とは

物納に利用できる財産には、優先順位が設けられています。
まず、第一順位として認められるのが、不動産・船舶・国債証券・地方債証券・上場株式もしくは、不動産および上場株式の物納劣後財産に該当するものです。
続いて第二順位として認められるのが、非上場株式もしくは非上場株式のうち物納劣後財産に該当するものです。
物納劣後財産とは、自由に利用したり処分したりする権限がないものを指しており、汎用性の低さから同じ優先順位でも順位は下になります。
管理や処分が困難で財産価値がないとされる「管理処分不適格財産」は、保有していても物納として納付はできません。
最後に、第三順位として認められるのが、動産です。
ここでいう動産とは、不動産(土地や建物など)とは異なり、移動可能な財産(家具や車など)を指します。

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土地の相続税が払えないときの物納のメリットとデメリット

土地の相続税が払えないときに利用される物納は、不動産売却と比較されるケースが多く、それぞれメリットとデメリットがあります。
まず、メリットとして挙げられるのは、譲渡所得税・仲介手数料がかからないこと、そして不動産であれば減免申請を行うことで固定資産税が低くなることです。
不動産売却では出費が多くなるため、資金調達の面では物納が優れているといえるでしょう。
一方デメリットとして、認められる条件が厳しく、事前準備には不動産売却以上に手間と時間がかかる点が挙げられます。
さらに相続税評価額での取引となるため、高確率で市場価値を下回る取引になります。

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まとめ

土地の相続税は、原則として現金での一括払いが求められるため、突然相続をした方で納税に困ってしまうケースも多いでしょう。
まずは、延納申請をすることが一般的ですが、それでも相続税の納付が困難であれば、最終手段として、土地や財産を納付する選択も視野に入れましょう。
前橋市の不動産売却なら株式会社けやき不動産がサポートいたします。任意売却と相続相談も可能です!
弊社の相続診断士が空き家・相続のご相談を無料で対応いたします。
ぜひお気軽にお問い合わせください。

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