不動産を取得すると、不動産取得税がかかります。
相続を控えている方のなかには、「相続税のほかに不動産取得税もかかるのではないか」と不安を感じている方もいることでしょう。
そこで今回は、不動産取得税とは何か、相続のタイミングで発生する事例や、不動産取得税を抑えるための対策をご紹介します。
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不動産取得税とは?相続による取得でも発生する?
不動産取得税とは、土地や建物などの不動産を取得したときに、その取得者にかかる税金のことを指します。
取得時に一度だけ都道府県に支払うものであり、毎年納税する必要はありません。
不動産取得税の対象となるのは、有償・無償を問わず、売買、贈与、交換、新築・増築などで土地や家屋を取得したケースです。
そのため、相続で不動産を取得したケースでは、不動産取得税はかかりません。
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相続のタイミングで不動産取得税が発生する事例とは?
前章でご説明したとおり、相続によって不動産を取得した場合には不動産取得税はかかりません。
しかし以下の3つの事例では、不動産取得税が発生するため注意が必要です。
- ・死因贈与
- ・特定遺贈
- ・相続時精算課税制度
死因贈与とは、「私が死んだら不動産はあなたにあげます」という約束のことです。
被相続人が存命のうちに相手方を決め、被相続人の死亡によって約束が履行されます。
一見相続によって不動産を取得したように思えますが、死因贈与は相続とはみなされないため不動産取得税が発生します。
特定遺贈とは、「遺産のうち不動産はAさんに譲ります」のように、具体的な資産が決められている遺贈のことです。
「遺産の20%をAさんに譲ります」といった資産が具体的ではない遺贈は包括遺贈と呼ばれ、誰が相続しても不動産取得税はかかりません。
しかし、特定遺贈で法定相続人以外の方が不動産を相続する場合は、不動産取得税がかかる可能性があります。
相続時精算課税制度とは、生前贈与にかかる贈与税の納付のタイミングを相続発生時まで延ばせる制度のことです。
相続時精算課税制度を利用した場合は、生前贈与で取得した不動産と相続財産の価額を合計して相続税額を算出します。
しかし、相続時精算課税制度を利用したとしても、取得の理由は生前贈与であり、相続で取得したとはみなされないため、不動産取得税の納付が必要です。
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不動産取得税の金額を抑えたい!有効な対策とは?
法定相続人が相続により不動産を取得した場合は、不動産取得税はかかりません。
ご自身が法定相続人ではなく、死因贈与や遺贈によって不動産を取得する予定がある場合は、被相続人が存命のうちに包括遺贈に変更してもらうことをおすすめします。
被相続人が遺言書を書く段階で不動産取得税について相談し、被相続人の判断を仰ぎましょう。
遺贈や生前贈与で不動産を取得する予定の方には、住宅や宅地を取得した場合の軽減措置の利用も有効な対策のひとつです。
ご自身が住むための住宅や宅地を取得した場合、条件を満たせば不動産取得税の課税標準が軽減されます。
軽減措置には期限があるため、くわしくは自治体のホームページなどをご確認ください。
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まとめ
法定相続人が相続によって不動産を取得する場合には、不動産取得税はかかりません。
ただし、死因贈与や法定相続人以外が対象の特定遺贈、生前贈与で相続時精算課税制度を利用した事例などでは、不動産取得税が発生します。
不動産取得税を抑えるためには、包括遺贈に変更したり、住宅・宅地の軽減措置を利用したりすると良いでしょう。
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