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マンション売却における固定資産税とは?清算方法や注意点について解説

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マンション売却における固定資産税とは?清算方法や注意点について解説

マンション売却における固定資産税とは?清算方法や注意点について解説

マンション売却をご検討中の方の中には、固定資産税の精算方法で戸惑う方もいらっしゃるかと思います。
事前に売主や買主の負担割合や起算日を理解しておくことで、安心して売買契約を進めることができるのです。
そこで今回は、マンションを売却する際の固定資産税の清算方法や時期、注意点について解説します。

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マンションを売却する際の固定資産税の精算方法とは

固定資産税とは、毎年1月1日時点の不動産所有者に対して課される税金のことを指します。
そして、マンションを売却した場合でも、売却した年の1月1日時点で不動産を所有していたとみなされるため、納税義務は売主にあります。
そのため、不動産を売却した時の固定資産税は、日割り計算に基づいて売主・買主の双方が負担する形式で精算する形が一般的です。
通常、1月1日を起算日とする場合と、4月1日を起算日にする場合があります。
具体的な配分は、1月1日を起算日にする場合、1月1日〜9月5日までの248日分が売主負担、9月6日〜12月31日までの117日分が買主負担となります。
また、4月1日を起算日にする場合は、4月1日〜9月5日までの158日分が売主負担、9月6日〜3月31日までの207日分が買主負担です。

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マンションを売却する際の固定資産税の精算時期とは

固定資産税の納税通知書は、毎年5月頃に届くのが一般的です。
そして、納税には「今年の納税通知書」が届いた後と「昨年の納税通知書」を参考にする2つのケースがあります。
今年の納税通知書が届いた後に納税する場合は、確定した固定資産税を売主・買主がそれぞれ負担するため、正確な金額で納税を進めることができます。
なお、前述したケースだと、納税通知書が届くのを待つため、売買契約後に買主へ連絡が必要になる点は覚えておきましょう。
また、昨年の納税通知書を参考にする場合は、3年に一度の評価替えがない限り、前年の税額を利用して問題ありません。
ただし、3年に一度の評価替えのタイミングを忘れてしまうと、税額が異なってしまう場合があるため、トラブルを避けるために期間を事前に把握しておきましょう。

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マンション売却時における固定資産税の注意点

まず主に注意しなければならないのが、法律上では買主には納税義務がない点です。
起算日についても法律上のルールが存在せず、売主と買主の合意によって決まります。
そのため、契約書に固定資産税の負担者や起算日を明記し、将来的なトラブルを避けることが大切です。
また、計算した税額は、譲渡所得に含まれるため、売却で得た収益に関連する「譲渡所得税」の対象となります。
売却に伴い、得た収益だけではなく、固定資産税の精算で受け取った金額も含まれることに注意が必要です。
そして、譲渡所得税の未納は、法律違反となり、脱税の疑いが生じかねない点にも注意しましょう。

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まとめ

固定資産税とは、毎年1月1日時点で不動産を所有している人に課される税金のことです。
そして、清算方法には「今年の納税通知書」が届いた後と「昨年の納税通知書」を参考にする2ケースがあります。
また、買主による固定資産税の納税は法律的縛りが無いため、契約書に固定資産税についての取り決めを明記し、契約時にしっかりと話し合うことが大切です。
前橋市の不動産売却なら株式会社けやき不動産がサポートいたします。任意売却と相続相談も可能です!
弊社の相続診断士が空き家・相続のご相談を無料で対応いたします。
ぜひお気軽にお問い合わせください。

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