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不動産売却時に必要な登記簿謄本とは?必要なタイミングや見方をご紹介

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不動産売却時に必要な登記簿謄本とは?必要なタイミングや見方をご紹介

不動産売却時に必要な登記簿謄本とは?必要なタイミングや見方をご紹介

不動産を売却する際に必要になるのが登記簿謄本ですが、実際どのようなものなのか、よくわからない方も多いと思います。
どこで取得できるのか、どのタイミングで必要になるのか、気になる方もいらっしゃるでしょう。
今回は、不動産売却時に必要な登記簿謄本とはどのようなものか、必要になるタイミングや見方をご紹介します。

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不動産売却時に必要な「登記簿謄本」とは?

不動産登記は、土地や建物に関する権利関係などを記録して、社会に公示するための制度です。
不動産の登記簿謄本とは、土地や建物、マンションなどの不動産の所有者が誰なのかを記載してある、公的な証明書です。
登記簿謄本には、所有者の名前、住所、物件の所在、地積、床面積、地目、構造、取得年月日、設定されている権利が記載されています。
登記簿がデータ化されていない時代には、法務局が保管している登記簿を謄写して交付していましたが、現在はデータ化されており「登記事項証明書」と呼ばれる書類が交付されます。

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登記簿謄本はいつ必要?

登記簿謄本が必要な場面は、不動産の売却、不動産の購入、住宅ローン申し込み、確定申告、相続発生のときなどです。
不動産の売却時では、買主に対して不動産の現況を確認してもらうための資料として、登記簿謄本を用意します。
不動産の購入時では、不動産に設定されている権利の内容を登記簿謄本で確認して、購入に適した不動産かどうかを判断します。
また、住宅ローンの申し込み時でも、銀行が融資審査のために担保不動産の現況を把握する必要があるので、登記簿謄本の提出が必要です。
登記簿謄本の取得方法は、法務局で取得する方法とオンラインで取得する方法があります。
対象となる不動産を管轄している登記所(法務局・地方法務局・その支局および出張所)にて、登記簿謄本・抄本交付申請書を入手して、必要事項を記入し、手数料額の収入印紙を貼り付け提出します。
オンラインの場合「登記・供託オンライン申請システム」のホームページで請求可能です。

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不動産売却時に必要な登記簿謄本の見方とは?

不動産登記簿謄本は、上の部分から「表題部」「権利部(甲区)」「権利部(乙区)」「共同担保目録」の4つの構成で成り立っています。
不動産登記簿謄本の表題部は、その不動産の基本仕様が記載される部分で、不動産の所在、面積、構造などが記載されており、不動産を特定するためのデータです。
不動産が土地の場合、所在、地番、地目、地積、登記の日付が記載されており、建物の場合は所在、家屋番号、種類、構造、床面積、登記の日付が記載されています。
権利部(甲区)には所有権に関する内容が記載されており、権利部(乙区)には所有権以外の権利に関する内容が記載されています。
共同担保目録とは、抵当権を設定した際に担保として提供された不動産が複数ある場合、それらをまとめて記載する欄です。

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まとめ

登記簿謄本は、不動産を売却する際に必要となるだけでなく、不動産の購入時や住宅ローンの申し込み時などさまざまな場面で必要となります。
登記簿謄本の取得方法は、法務局で取得するか・オンラインで取得するかの2択があるので、自身にとって都合の良いほうをご選択ください。
前橋市の不動産売却なら株式会社けやき不動産がサポートいたします。任意売却と相続相談も可能です!
弊社の相続診断士が空き家・相続のご相談を無料で対応いたします。
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