土地の売却に向け、すでに売り出されている物件を参考までに調べてみると「古家付き土地」がよく見つかります。
これは普通の土地と何が違うのか、自分の土地にも当てはまるものなのか、気になるところではないでしょうか。
そこで今回は、古家付き土地とは何かにくわえ、売却時のメリット・デメリットと注意点も解説します。
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古家付き土地とは?土地売却にあたっての基本
古家付き土地とは、敷地内にある古い家を撤去せずに売り出されている土地のことです。
この「古家」はただの中古住宅ではなく、経済的価値がなくなった家を指しています。
古家に正確な定義はないため、具体的にどのような建物が該当するかは一概にいえませんが、築20年以上の木造住宅は古家とされる傾向にあります。
敷地内に残っている家は買主から使われるのではなく、土地活用にあたって撤去されるのが通例です。
なお、売り出し中の物件でよく見かける更地とは、建物が何もない土地にあたります。
土地に残っている建物を売主側で撤去すれば、更地としての売却が可能となります。
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古家付き土地で売却するメリット・デメリット
古家付き土地で売却するメリットは、まず建物の解体費用を節約できることです。
また、売却が長引いたとき、物件を更地にしていると固定資産税がかさみますが、建物を残しておけば税額に変化はありません。
一方のデメリットは、建物の解体費用をふまえて売却価格を下げざるをえないことです。
あわせて、古家付き土地は物件の使用にあたって建物の解体やリフォームなどが必要であり、諸々の手間から買主より敬遠されるケースも少なくありません。
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古家付き土地で売却するときの注意点
敷地内に建物が残っていても、土地の売却である以上は敷地の境界を明示する必要があります。
境界が曖昧な場合は売主側で測量を実施し、境界を確定させてから売却を始めなくてはなりません。
次に、不動産の売買において売主には契約不適合責任が課せられており、引き渡した不動産に契約書の記載とそぐわない部分があると買主から責任を問われます。
免責の取り決めは可能なので、古家付き土地では基本的に瑕疵の責任を問われないよう、売買契約を結ぶ段階でしっかりと規約を作っておきましょう。
このほか、残していく古い家は買主側でまもなく撤去されるとはいえ、室内にゴミがあると工事の妨げとなるため、不用品は売主側ですべて処分しておくのが基本です。
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まとめ
古家付き土地とは、経済的価値のない家を残したまま売り出されている土地です。
この方向性で売り出すと、建物の解体費用は節約できますが、売却価格は下げざるをえなくなります。
売却時の注意点は、土地の境界が曖昧なときは売主側で測量を実施する必要があることなどです。
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