不動産売却を検討している方のなかには「外国人でも日本の不動産を売却できるのだろうか」と気になる方もいらっしゃるかと思います。
不動産売買の知識がない外国人の方にとっては、日本の法律や注意するポイントなどは知っておきたいところでしょう。
今回は、外国人の方は日本の不動産を売却できるのかと、手続きの際に必要な書類や税金の納付方法などと併せて解説します。
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外国人の方は日本の不動産を売却できる?
外国人の方であっても日本の不動産を売却することは可能です。
不動産売却において、外国人の方が売主または買主になることを制限する法律はありません。
ただし、日本の不動産を売却する際に課せられる税金は、日本の法律に従って納付する必要があります。
また、日本の不動産を売却する際の売買契約は、日本国内で手続きする必要があります。
もしも、手続きのために訪日ができないのであれば、手続きを代行してくれる代理人を立てなければなりません。
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外国人の方が日本の不動産を売却するときの必要書類とは?
日本の不動産を売却するときに必要になる書類は、日本人でも外国人の方でも変わりません。
ただし、住民票や印鑑証明書については、国外に居住している外国の方が売主の場合は入手が困難です。
また、国内に居住している外国人の方であっても、居住期間が3か月未満の場合もこれらの書類は取得できません。
住民票や印鑑証明書が入手できないときは、代替書類を準備して対応します。
住民票の代替書類は、在日大使館で認証を受けた宣誓供述書や各自治体が発行する住民登録証明書です。
印鑑証明書の代替書類は、売主の国籍がある国の役所が発行する署名証明書や登記委任状の内容を含んだ宣誓供述書などがあります。
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外国人の方が日本の不動産を売却するときの税金とは?
外国人の方が日本の不動産を売却するときの税金は、国内の居住者か非居住者かによって種類や納付方法が異なります。
居住者の場合、不動産売却で利益が出た際は、確定申告をして所得税を納付します。
一方、非居住者が不動産売却で利益を得た場合は、源泉徴収制度が適用されることに注意が必要です。
源泉徴収制度では、売買代金の10.21%を差し引いた金額(89.79%)を買主が売主に支払う仕組みとなっています。
しかし、売買代金が1億円以下もしくは購入者が個人、かつその不動産を「自己または親族の居住用」に供する場合は源泉徴収されません。
なお、印紙税と登録免許税については、居住者・非居住者の両方に課せられます。
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まとめ
外国人の方が日本の不動産の売主または買主になることを制限する法律はありません。
住民票や印鑑証明証が入手できないときは代替書類で対応します。
必要書類や税金について不明点などございましたら、弊社へご相談ください。
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