亡くなった方の不動産を相続した場合には、名義変更の手続きが必要です。
これらの手続きは来年度から義務化されますが、義務化の背景をご存じでない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産の相続登記が義務化された背景とともに、罰則の内容や相続したくない場合の手続きをご紹介します。
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不動産の相続登記が義務化された背景とは
相続登記が義務化される背景の一つに、所有者不明土地が増加傾向にあるということが挙げられます。
国の調査によると、2040年までに720万haほどが所有者不明とされ、空き家の増加や数次相続・災害復興の遅れなどあらゆる社会問題につながります。
一つの不動産に数十人の相続人がいるといった「メガ共有」にも発展するため、空き家を処分したくても所有者不明で放置せざるを得ません。
このような背景から、相続を知った日から3年以内に不動産の名義変更をしなければならず、これに違反すると罰則の対象となります。
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不動産の相続登記で義務化される内容
法改正により施行されるのは、相続登記の申請義務化です。
期限内に申請しなければ、10万円以下の罰則が科されます。
また、義務化に伴って、相続人申告登記の創設もされたため、所定の手続きを踏めば通常の相続登記より容易に手続き可能です。
手続きの内容としては、登記名義人の氏名または名称・住所変更の登記の義務付けがされます。
所有者の氏名・名称・住所に変更があった際は、その変更から2年以内に変更しなければなりません。
正当な理由なく放置すると、5万円以下の罰金が科されるので注意しましょう。
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不動産の相続登記義務化で相続したくない場合の手続き
法改正により、不要な土地だけの土地所有権放棄が認められれば、土地の所有権だけ放置して他の遺産は相続することも可能です。
不要な土地は国庫に帰属されますが、その際には所定の手続きをとる必要があります。
相続の対象となる方が承認申請をおこない、法務大臣による承認を受けた後、申請者が負担金を支払って国に帰属するのが一般的な流れです。
建物が建っている土地や隣地との境界が定かでない土地は、国への帰属が認められない可能性があるので注意しましょう。
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まとめ
所有者不明土地やメガ共有の増加などによって、来年度より不動産の相続登記が義務化されます。
相続を知った日から3年以内に手続きをしないと、違反となり10万円以下の罰金対象です。
また、相続したくない土地は、土地所有権放棄をすると国庫に帰属されます。
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