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競売開始決定通知後はどれくらい任意売却の期限猶予があるのかを解説!

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競売開始決定通知後はどれくらい任意売却の期限猶予があるのかを解説!

競売開始決定通知後はどれくらい任意売却の期限猶予があるのかを解説!

近年、経済状況の悪化によって住宅ローンの支払いが困難になっている方もいらっしゃるかもしれません。
もしも、住宅ローンの滞納が原因で住宅が競売にかけられてしまった場合、任意売却できる期限はどのくらい残されているのか気になりますよね。
そこで今回は、競売開始決定通知書とはどのようなものかと、競売開始決定通知後は任意売却の期限猶予がどれくらいあるのかについて解説します。

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競売開始決定通知書とは?

競売開始決定通知書とは、裁判所が住宅の所有者(住宅ローン債務者)に対して、不動産が競売にかけられた事実を知らせる書面です。
一般的に、競売の申し立ては住宅ローンの返済ができない状態であると金融機関(住宅ローン債権者)が判断した場合におこなわれます。
競売開始決定通知後は「不動産の現況調査について」の書面が届きます。
これは、競売の対象となった不動産を調査する旨を住宅の所有者に伝えるための書面です。
現況調査は複数名の裁判所職員や不動産鑑定士によっておこなわれ、所要時間は30分程度です。
現況調査が実施されたあとは、入札期間や開札日、売却基準価格と買受可能価格が記載された「競売の期間入札の通知書」が届きます。
その後、公告がおこなわれ、競売の入札が開始されます。
競売を回避したいのであれば、開札までが期限猶予と考えておきましょう。

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競売開始決定通知後はどれくらい任意売却の期限猶予があるのか?

競売決定通知後は段階的に手続きが進められ、引き渡しを要求されるまでの期間は半年前後です。
競売を回避して任意売却をおこなう場合、競売開始決定通知後から開札まで、つまり4か月以内に金融機関と交渉して申し立てを取り下げてもらう必要があります。
ただし、住宅ローンの返済能力がないことを理由に競売を申し立てられているため、所有者の要望を金融機関に受け入れてもらうのは簡単なことではありません。
交渉の際は、競売よりも任意売却に応じるメリットが大きいことを説明して、その根拠を示す必要があります。
また、競売開始決定通知後は任意売却に費やせる時間は多くありません。
そのため、競売開始決定通知書を受け取った場合は、信頼できる不動産会社にすぐに相談することをおすすめします。

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まとめ

競売開始決定通知書は不動産が競売にかけられたことを知らせる書面です。
任意売却を望むのであれば競売開始決定通知後から開札までの間に金融機関と交渉する必要があります。
前橋市の不動産売却なら株式会社けやき不動産がサポートいたします。任意売却と相続相談も可能です!
弊社の相続診断士が空き家・相続のご相談を無料で対応いたします。
ぜひお気軽にお問い合わせください。

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