さまざまな事情で住宅ローンの返済が難しくなり、返済途中で任意売却を検討するケースは少なくありません。
任意売却であっても、諸費用は必要です。
場合によってはハンコ代がかかることもあるため、注意が必要です。
今回は、任意売却において必要なハンコ代について、相場や発生する・しないケースも含めて解説します。
不動産の任意売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
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任意売却におけるハンコ代とは
任意売却とは、住宅ローンの返済ができない場合に、金融機関との合意を得て不動産を売却する方法です。
売主は、この売却で得たお金を住宅ローンの返済に充てます。
また、引っ越し等の必要経費のみを受け取り、残りを全て返済に充てることも可能です。
任意売却を行う際には、不動産に設定されている抵当権を抹消する必要があります。
抵当権とは、債務者が不動産を担保として提供し、債権者がその担保を優先的に弁済できる権利です。
抵当権の抹消には債権者の承認が必要であり、承認が得られた書類にハンコを押して、法務局に提出されることで、抵当権が登記簿謄本から削除されます。
債権者からハンコをもらうために支払うのがハンコ代であり、これは担保解除料とも呼ばれることがあります。
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任意売却にかかるハンコ代の相場とは
自宅に複数の抵当権が設定されている場合、売却代金の回収は第1抵当権者から優先的に配当されます。
任意売却後、配当金が得られない第2抵当権者以下に対しては、抵当権抹消のためにハンコ代を支払う必要があります。
住宅金融支援機構が定めるハンコ代の目安は、第2抵当権者が30万円、第3抵当権者が20万円、第4抵当権者が10万円です。
また、残債の1割以下が規定金額よりも低い場合、その金額を支払うことになります。
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任意売却においてハンコ代が発生する・しないケースとは
ハンコ代がかかるかどうかは必ずしも確定的ではありません。
例えば、債権者が一人だけの場合、その一人の債権者へ売却代金全額を支払うか、一部を債務者の引っ越し代金として差し引き、残った金額を債権者に渡すか、どちらかの方法を選ぶことができます。
売却代金の分配について争いがなければ、支払う必要はありません。
また、複数の債権者がいても、債務の合計額を上回る金額で売却が可能な場合、分配についてトラブルが生じる心配がないため、ハンコ代は不要です。
ただし、複数債権者の場合、債務額を上回る売却がほとんどないことを理解しておくべきです。
一般的に、債権者が複数人いる場合、ハンコ代が必要と考えて良いでしょう。
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まとめ
以上、任意売却で必要になるハンコ代について解説しました。
ハンコ代とは、債権者から抵当権抹消を認めるハンコをもらうために支払うお金で、債権者の順位ごとに相場が規定されています。
なお、債権者が一人のケースなど、ハンコ代がかからないケースも存在します。
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