相続した遺産の大半が土地や不動産で、相続税に支払う現金が手元にない場合の対処法をご存じでしょうか?
今回は対処法の1つである「延納」とはなにか、利用できる条件やメリット・デメリットを解説します。
利用する際の手続き方法も解説しますので、相続税支払いにお困りの際にはぜひ本記事を参考にしてください。
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土地の相続税が払えない場合の対処法「延納」と利用できる条件
延納とは、納税者が土地や不動産を相続した際に発生する相続税の現金一括払いが難しい場合、分割払いにして毎年支払う制度です。
利用するためには条件があり、まず1つ目の条件は相続税額が10万円を超えていることです。
2つ目の条件は、期限までに金銭で一括納付するのが困難であることです。
一括納付が困難な金額の場合などがこれに相当します。
一括納付が困難な金額とは、相続した遺産だけではなく、相続した方の財産を合計しても支払いが難しい金額を指します。
3つ目の条件は、相続税額と利子税額の合計に相当する土地や国債などの担保を用意することです。
ただし延納税額が100万円以下で期間が3年以内であれば、必要ありません。
4つ目の条件は、納付期限までに必要書類を提出することです。
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土地の相続税支払い方法である延納のメリット・デメリット
延納のメリットは、一度に多額の相続税を支払わなくても良い点です。
延納しなければ、金融機関に借りるか、相続した土地や納税者の財産を売却して、現金を用意する必要があります。
金融機関から借りる場合、以前に取引があると納税額分以外にも利息を借りられる場合がありますが、初めての取引だと納税額分以外借りられないことが多いです。
土地や資産の売却も一つの方法ですが、納税期限である10か月以内に売却が進まず、安値で売却するしかない可能性もあります。
延納のデメリットは利子税がかかる点です。
利子税は相続財産に占める不動産割合によって変動しますが、一括で支払うよりも納付額が高くなるため、いくら利子税がかかるのか事前に確認しましょう。
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土地の相続税における延納手続き方法と必要書類
延納を利用する場合、納付期限である10か月以内に被相続人が住んでいた住所を管轄する税務署に必要書類を提出しましょう。
必要書類として「相続税延納申請書」があり、納付すべき税額や分割納付する期間などの記載が必要です。
また、金銭納付を困難とする理由書も必要で、金銭での一括納付が困難な理由や納付できない金額を計算した具体的な数字を記載します。
担保している財産を記載する延納申請書も別紙で必要ですが、担保内容によって書式が違うため、取り寄せ時に確認しましょう。
担保提供関係書類は、担保している財産の種類によって提出書類が違いますので、注意しましょう。
ほかに、不動産などの財産明細書は、価格割合が75%以下なら提出不要です。
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まとめ
相続税の一括現金支払いが難しい場合、分割して払う延納制度があります。
一度に多額の現金を支払わなくて済むメリットはありますが、利子税がかかるため事前に確認をしておきましょう。
必要書類を確認し、納付期限である10か月以内に被相続人が住んでいた住所の税務署に提出し、手続きします。
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