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離婚で家を財産分与する手続き方法とは?住み続けるメリットも解説

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離婚で家を財産分与する手続き方法とは?住み続けるメリットも解説

離婚で家を財産分与する手続き方法とは?住み続けるメリットも解説

離婚をする際の財産分与では、明確に分けられるものと分けられないものがあります。
家は物理的に分けられず、価値の把握も難しいためトラブルになりやすい財産と言えるでしょう。
ここでは、財産分与の手続き方法や住み続けるメリットなどについて解説します。

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離婚で家を財産分与をする方法

財産分与には主に売却して得られる代金を分配する方法と、家を残したまま評価額を基準として分配する方法があります。
売却すると家は無くなりますが、権利関係や住宅ローンなどのトラブルの恐れが無くなり、また現金で分配するため、納得できる分配を実現しやすいです。
デメリットとしては引っ越しの必要があるため、まとまったお金が必要になるケースや子どもがいる場合には転校を伴う場合があります。
さらに、売却代金がローン残債を下回る場合には、売却後も返済義務が残るケースがあるので注意しましょう。
評価額を基準に分配する方法は、評価額を算定し、住む側が住まない側へ評価額の半分の現金もしくは財産を渡す方法です。
どのように分配するかは、権利関係や住宅ローン、自宅の時価などのほか、購入時の親の援助や双方の貯金の使用額などを考慮して決めましょう。

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離婚しても家に住み続けるメリット・デメリット

離婚後も家に住み続けられますが、その場合には子どもの有無やローン残債・権利関係などを確認しておきましょう。
子どものいる家庭では、離婚に伴う子どもへの負担が大きな課題となります。
家に住み続けられれば、転校の必要がなく環境の変化を最低限に抑えられます。
また、引っ越しを伴わないため出費を抑えられるのもメリットでしょう。
ただし、住宅ローンがある場合、支払いが継続するため、返済額が大きい場合は家に住み続けるかどうか慎重に検討しなければいけません。

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離婚した後も家に住み続ける場合の手続き

離婚後も住み続ける場合、「債務者」や「名義人」によって手続きが異なります。
債務者と住み続ける方が相手方である場合、連帯保証人の変更をおこないます。
債務者が相手方で、住み続ける方がご自身である場合、公正証書を作成するか住宅ローンの名義変更をおこないましょう。
債務者が夫婦共同である場合には、住み続ける方が住宅ローンを借り換える必要があります。
これらの手続きを怠ったままでいると、突如、金融機関から住宅ローンの返済を迫られたり、家から追い出されるおそれがあるので注意が必要です。

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まとめ

財産分与の主な手続きとして、家の売却金を分配する方法と、家を残したまま評価額を基準として分配する方法があります。
離婚後も評価額によって財産を分配することで家に住み続けられます。
しかし、ローンや権利関係といった手続きを怠るとトラブルの原因となります。
突然ローン返済を迫られたり、家から追い出されることのないよう手続きはしっかりとおこないましょう。
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ぜひお気軽にお問い合わせください。

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