この記事では、任意売却後に住宅ローンの残債が払えない場合の対処法をご紹介します。
残債には時効が設けられていますが、債権者が法的手段を実行すれば時効は成立せず、回収は必須です。
記事内にて、返済プランや債務整理がどうなるのかにも触れ、不動産任意売却に伴うリスクを軽減するヒントをお教えするので、ぜひ、ご参考になさってください。
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任意売却後に住宅ローンの残債が支払えない場合はどうなる?
任意売却をしても残債が支払えないときは、返済期間なども含め、どうなるのでしょうか。
任意売却を行った後に生じる残債には、時効が設けられており、時効期間は5年または10年ですが、ほとんどの場合、時効は成立しません。
理由として、債権者が時効前に給与の差し押さえなどの法的手段を実行するからです。
また、競売より高値で売却しやすい任意売却でも、残債が発生したら返済義務は残ります。
この任意売却で発生した残債は、金融機関から債務回収会社に譲渡されます。
住宅ローンを組んだ金融機関は、任意売却した時点で債権回収が困難だと判断するためです。
ただし、債権回収会社も、支払いが困難になり任意売却を選択した背景を理解しています。
そのため、しっかり交渉すれば、必ずしも一括返済を求められるわけではなく、返済額や返済計画の相談に乗ってくれる可能性が高いです。
任意売却を行う場合、連帯保証人が車や不動産の資産を持っている場合、差し押さえになるケースもあるので注意が必要です。
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任意売却後に住宅ローンの残債が支払えない場合の対処法
ここでは、任意売却後に残債が残ってしまった場合の対処法を3つご紹介します。
1つ目は、リースバックです。
リースバックとは、住宅を売却後も、その住宅に賃貸として住み続ける契約をいい、住宅ローン残債がある物件でもリースバックは可能です。
リースバックをしても残債は残りますが、所有権放棄によって税金など、さまざまな支払いがなくなります。
結果的に、残債と賃料を支払いますが、返済負担額が軽減される可能性が高いので、相談する価値はあります。
2つ目は、個人再生の活用です。
個人再生は、住宅ローン以外の借金を大幅に圧縮が可能で、最大で100万円まで減額できますが、残債は最長でも5年程度で完済する必要があります。
ただし、カード情報がブラックリスト入りするなど、多くのデメリットを理解しなければいけません。
3つ目は、自己破産です。
上記の対処法でも難しい場合は、自己破産を検討します。
自己破産が免責許可を受ければ、すべての借金が無くなります。
ただし、自己破産は、免責許可のための手続きが煩雑になるため、弁護士へ相談すると良いでしょう。
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まとめ
今回は、任意売却後の残債が支払えない場合に利用できる対処法をご紹介しました。
任意売却後に住宅ローンの残債が払えない場合でも、返済義務は発生します。
リースバック・個人再生・自己破産など対処法がありますが、それぞれに長所・短所があるので、専門家などに相談し、最適な対処法を選択するのが大切です。
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