0120-94-0977

営業時間:
10:00~18:00
定休日:
火曜日・水曜日

前橋市の不動産売却|株式会社けやき不動産 > 株式会社けやき不動産のスタッフブログ一覧 > 旗竿地の売却が難しい理由とは?その土地の特徴と売却する方法を解説!

旗竿地の売却が難しい理由とは?その土地の特徴と売却する方法を解説!

≪ 前へ|不動産売却にかかる税金の種類は?譲渡所得税の計算方法や節税のコツも解説   記事一覧   不動産売却時に確定申告は必要?必要書類から申告期間まで解説|次へ ≫

旗竿地の売却が難しい理由とは?その土地の特徴と売却する方法を解説!

旗竿地の売却が難しい理由とは?その土地の特徴と売却する方法を解説!

旗竿地の売却を検討している方の中には、買主を見つけることが難しいことを耳にして、不安になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
売却が難しい土地ではありますが、特徴を理解し、売却方法を工夫すれば、スムーズに売却できる可能性があります。
そこで今回は、旗竿地の売却が難しい理由とその特徴、スムーズに売却する方法を解説します。

\お気軽にご相談ください!/

旗竿地の売却が難しいとされている理由とは

旗竿地の売却が難しいとされる理由は、再建築不可となる可能性があるからです。
道路に接している土地の幅が2m未満である場合、その土地に建物を建築することができないため、購入希望者は減る傾向にあります。
旗竿地とは、その名のとおり、竿に旗がついたような形状をした土地のことであり、道路と接する面が少ないことが特徴です。
一般的には、竿の部分を通路とし、旗の部分に建物を建てているケースが多いです。
また、土地の形状が長方形や正方形といった、整った形ではないため、建築できる建物の形状が限られてしまうことから、整形地と比べると評価額が低くなりやすい点に注意が必要です。

▼この記事も読まれています
不動産売却の査定前に相場を知る方法とは?机上査定・訪問査定についても解説

\お気軽にご相談ください!/

売却しやすい旗竿地と売却しにくい旗竿地の特徴とは?

売れにくいといわれる旗竿地でも、比較的スムーズに売却できる土地と売却しにくい土地に分類されます。
その特徴を下記で解説していきます。
売れやすい旗竿地①間口が広い
旗竿地は、道路と接している面が狭いことが多いですが、道路と接している面が広い旗竿地もあるためその場合は、評価額が比較的高くなるでしょう。
また間口が広いことによって、工事車両が無理なく通行できたり、通路を駐車スペースとして活用できたりとメリットもあります。
売れやすい旗竿地②日当たりが良い
旗竿地は、住宅が密集している都市部に発生しやすい土地の形状をしているため、日当たりが悪い可能性があります。
ですが、周りの住宅の形状から、日当たりがそこまで悪くない旗竿地もあるため、その場合、多くない好条件と買主に捉えていただけることがあり、評価額が高くなりやすいです。
売れにくい旗竿地:再建築不可の場合
再建築不可の旗竿地というのは、接道義務を満たしておらず、建物が建てられない状態を指します。
その場合、そもそも建物が建てられないため、買主を見つけることは困難でしょう。
そして、活用方法が限られてくるため、評価額は低くなります。

▼この記事も読まれています
空き家を売却するなら現状と更地どちらが良い?売却時の費用や税金をご紹介

\お気軽にご相談ください!/

旗竿地をスムーズに売却する方法とは?

旗竿地をスムーズに売却する方法について、特徴別に解説します。
再建築不可の場合
再建築不可の旗竿地は、隣地の所有者への売却を検討しましょう。
隣地と合わせることで道路へ2m以上接することができるため、接道義務を満たすことができ、建物を建築できるかもしれません。
通路の所有権が自分ではない場合
通路の部分を別の方が所有している場合、所有者へ通路の購入を交渉することをおすすめします。
私道を購入し、所有権を得ることで、通路を生活しやすく工夫することができるため、土地の評価額が高まる可能性があります。
幅4m以上の道路に面していない土地の場合
幅4m以上の道路に土地が接していないときは、まず周辺の環境を確認しましょう。
周辺に広い空き地があれば、所有地の一部を後退させるセットバックが不要になる場合があります。

まとめ

今回は旗竿地の売却が難しい理由とその特徴、スムーズに売却する方法を解説いたしました。
旗竿地とは、竿に旗がついたような形状をした土地のことであり、道路と接する面が少ないことが特徴です。
一般的には、売却することが難しいといわれていますが、土地の特徴に応じて工夫することでスムーズに売却する方法があります。
前橋市の不動産売却なら株式会社けやき不動産がサポートいたします。任意売却と相続相談も可能です!
弊社の相続診断士が空き家・相続のご相談を無料で対応いたします。
ぜひお気軽にお問い合わせください。

≪ 前へ|不動産売却にかかる税金の種類は?譲渡所得税の計算方法や節税のコツも解説   記事一覧   不動産売却時に確定申告は必要?必要書類から申告期間まで解説|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

カテゴリ

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

  • 売却査定
  • スタッフ紹介
  • スタッフブログ
  • お客様の声
  • 周辺施設検索
  • アクセスマップ
  • お問い合わせ
  • 会社概要

    会社概要
    すまカナ
    • 〒371-0803
    • 群馬県前橋市天川原町2丁目3-2
    • 0120-94-0977
    • TEL/027-212-2360
    • FAX/027-212-4070
    • 群馬県知事 (1) 第7986号
  • 不動産総合ポータルサイトいえらぶ参加中

トップへ戻る