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不動産売却にかかる税金の種類は?譲渡所得税の計算方法や節税のコツも解説

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不動産売却にかかる税金の種類は?譲渡所得税の計算方法や節税のコツも解説

不動産売却時に確定申告は必要?必要書類から申告期間まで解説

不動産を売却する際には、複数の税金を支払う必要があるのをご存じでしょうか。
それぞれの支払う時期が異なりますので注意が必要です。
今回は不動産売却時に発生する税金の種類と、譲渡所得税の計算方法・節税するコツを解説します。
思っていたより税金が高くなる可能性もあるので、売却を検討されている場合にはぜひ参考にしてください。

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却時にかかる税金の種類

支払う税金は大きく分けて3種類あり、印紙税・譲渡所得税・登録免許税です。
印紙税は売買契約時の締結の際に必要な税金で、売買契約書に記載されている金額によって印紙代が変わってきます。
不動産売買契約書の印紙税について令和6年3月31日作成分まで軽減措置が延長されたので税額が分からない場合には税務署に確認してください。
譲渡所得税は不動産を売却したときの利益にかかる所得税と住民税の総称です。
利益が出た場合に支払う必要があり、条件によって税額が変わりますので注意しましょう。
2037年までは復興特別所得税も所得税と合わせて徴収されるので確認してください。
登録免許税は名義変更の際にかかる税金で、令和8年3月31日まで「固定資産税評価額×1.5%」と軽減税率が適用されるので、該当の場合には税率に気を付けましょう。

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却時の税金の1つである譲渡所得税の計算方法

譲渡所得税は譲渡所得から特別控除額を引いた額に税率をかけると支払う金額が出ます。
譲渡所得は売却価格から不動産を購入する際にかかった取得費用と売ったときにかかる譲渡費用を引きます。
取得費用は売却する不動産が建物の場合、減価償却費を引く必要がありますので注意してください。
譲渡所得が計算できたら特別控除の特例の条件を満たして控除できる金額を引きましょう。
特例のなかには節税につながるものがいくつかありますので、どれが適用できるのか確認してください。
最後に税率をかけますが、税率は所有期間によって異なっており所有期間が5年以下であれば39.63%、5年超だと20.315%ですので期間に注意しましょう。

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却時に税金を節税するコツ

譲渡所得を計算する際に、購入額がわかる書類がないと取得費の5%しか経費として計上できません。
取得費が少ないと譲渡所得が多く計上されて負担が増えるので、購入額がわかる書類を少しでも多く準備できるように探しましょう。
売るタイミングによっても節税対策が可能です。
所有期間が5年超で税率が下がりますが、10年超になるとさらに低い税率で所得税の計算ができるので節税効果につながるでしょう。
短期間所有で売却する場合、3年以内だと最高3,000万円差し引ける3,000万円特別控除が利用できます。
マイホーム買替時にも特定居住用財産の買い替え特例が利用できますが、税金控除ではなく課税の繰り延べで将来的に負担が増えるので気を付けてください。

まとめ

不動産売却時には複数の税金がかかりますが、タイミングや特例を利用して節税できる可能性があります。
何年に住んでいたかによって利用できる特例が変わってきますので、売却の検討を始めたら課税負担を減らすために利用できる特例の確認をおこないましょう。
前橋市の不動産売却なら株式会社けやき不動産がサポートいたします。任意売却と相続相談も可能です!
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