- この記事のハイライト
- ●相続人同士で遺産の分割方法について話し合うことを遺産分割協議という
- ●遺産の範囲が不明確だったり、遺産の中に不動産が含まれていたりするとトラブルになりやすい
- ●被相続人が元気なうちから相続について話し合っておくことが大切
親が亡くなり実家を相続するとなった場合、遺言書がなければ遺産分割協議をおこなう必要があります。
その際に話し合いがまとまらず、相続人同士で揉めるケースは少なくありません。
争いを長期化させないためには、トラブルの防止方法や解決策を理解しておくことが重要です。
そこで今回は、遺産分割協議で起こりうるトラブルとその解決策を解説します。
群馬県前橋市や高崎市、伊勢崎市、渋川市、吉岡町で不動産を相続するご予定の方は、ぜひ参考になさってください。
相続における遺産分割協議とは?
被相続人(亡くなった方)が生前に遺言書を残している場合は、原則として遺言書どおりに遺産を分割します。
遺言書がない場合は、遺産分割協議をおこない、相続人全員で遺産の分け方を決めなければなりません。
ここからは、遺産分割協議の概要と協議の進め方などを解説します。
遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、相続人が複数いる場合に、全員で話し合って遺産の分け方を決めることです。
先述したように、遺言書が残されていれば、基本的に遺産分割協議は必要ありません。
しかし遺言書が残されていても、その内容によっては遺産分割協議が必要になることもあります。
たとえば「実家は長男に相続させる」とだけ書かれた遺言書があるとしましょう。
この場合、実家以外の財産を誰がどのように相続したら良いのかが分かりません。
そのため、遺産分割協議をおこなって、ほかの財産をどう分けるか話し合う必要があります。
また、遺言書と異なる遺産分割をしたい場合も、相続人全員が合意すれば、遺産分割協議によって決めることが可能です。
遺産分割協議の流れ
遺産分割協議をスムーズに進めるには、全体の流れを把握しておくことが大切です。
事前準備から遺産分割協議を終えるまでの流れは以下のとおりです。
●相続人が誰かを確定する
●相続財産を確定する
●遺産の分割方法について話し合う
●協議の内容を遺産分割協議書に記載する
遺産分割協議を始める前に、相続人が誰かを確定する必要があります。
遺産分割協議は相続人全員の同意が必要であり、1人でも欠けた状態でおこなわれた協議は無効となるためです。
相続人の確認は、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取り寄せておこないます。
相続人と相続財産が確定できたら、相続人全員で遺産分割協議をおこないます。
誰がどの財産を取得するか十分に話し合い、相続人全員が納得できる方法を選択することが大切です。
話し合いがまとまったら、協議の内容を遺産分割協議書に記載して、相続人全員が署名と押印をおこないます。
遺産分割協議書は、後日の紛争を防ぐ重要な書類なので、紛失しないよう大切に保管しておきましょう。
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相続時の遺産分割協議でよくあるトラブルとは?
続いて、遺産分割協議の際によくあるトラブル事例を解説します。
遺産の範囲が不明確
先述したように、遺産分割協議をおこなう際は、はじめに相続財産を確定させる必要があります。
その際に、遺産の全体像が不明確で、なかなか協議を始められないというケースも少なくありません。
遺産は一部分割も可能なため、このような場合は、確定している遺産のみ協議をおこなうのがおすすめです。
もし新たに遺産が発覚した場合は、その分について改めて遺産分割協議をおこなうと良いでしょう。
遺産の中に不動産がある
遺産に不動産が含まれていると、相続人同士で揉める可能性が高まります。
不動産は現金や預金とは違い、そのままの状態で均等に分割することができません。
そのため、以下の中から分割方法を決める必要がありますが、その際に意見が対立することも多いです。
●現物分割:不動産ごとに特定の相続人がそのまま相続をおこない、土地の場合は分筆し、分配する。
●代償分割:特定の相続人が不動産を相続して、他の相続人に代償金を支払う。
●換価分割:不動産を現金化して相続人全員で分配する。
●共有分割:不動産を共有で取得する。
また、不動産の分割方法だけでなく、評価方法を巡ってトラブルになるケースもあります。
遺産分割の際には、不動産を評価する必要がありますが、評価方法にも複数の種類があるためです。
どの評価方法を取るかにより評価額が大きく変わってしまうため、相続人同士で揉める原因となります。
被相続人の面倒を見てきた相続人がいる
相続人の中に被相続人と同居していた方がいると、相続の際にトラブルになることがあります。
たとえば、長女が長年親の面倒を見ながら、実家で生活していたとしましょう。
このような場合、長女が「親の面倒を見てきた分、自分の相続分を増やしてほしい」と主張する可能性があります。
ほかの相続人も同じ意見であれば問題ありませんが、なかには相続分を増やすことに反対する方がいるかもしれません。
誰か1人でも反対する方がいれば遺産分割協議は成立しないため、全員が納得できるまで話し合う必要があります。
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相続時の遺産分割協議で揉めないための予防策と解決策
遺産分割協議でトラブルになるのを防ぐには、被相続人が元気なうちに対策しておくことが大切です。
ここでは、相続人同士で揉めるのを防ぐ方法と、トラブルになったときの解決策を解説します。
相続発生前から遺産分割について話し合う
遺産分割協議で揉めないためには、相続が発生する前から遺産分割について話し合うことが大切です。
相続が起きてから話し合いをおこなうと、そこではじめてほかの相続人の考えを知ることになります。
相続人同士の考えが異なる場合、つい感情的になってしまい、争いに発展しやすくなってしまいます。
このような事態を防ぐには、相続人同士で普段から遺産相続に対する考え方を共有しておくことが大切です。
とはいえ、相続が発生する前から遺産について話すのは抵抗があると感じる方も多いのではないでしょうか。
しかし、相続発生後に相続人同士で揉めてしまうと、なかなか関係を修復できず問題が長期化しやすいといわれています。
相続人同士の関係を良好に保つためにも、相続発生前から遺産分割について話し合っておくようにしましょう。
被相続人が適切な内容の遺言書を作成する
先述したように、相続時に適切な遺言書があれば、遺言の内容に従って遺産を分割します。
そのため、遺産分割協議が不要となり、相続人同士で意見の対立が起きる心配もありません。
相続トラブルを回避するためにも、被相続人が元気なうちに、遺言書を作成しておくようお願いしておきましょう。
また、遺言書を作成する際は、遺産の分割方法だけでなく遺言執行者を指定しておくこともポイントです。
遺言執行者とは、遺言の内容を確実に実行するために、手続きや遺産の管理をおこなう方です。
遺言執行者を指定しておけば、非協力的な相続人がいた場合でも、相続手続きが滞る心配がありません。
話し合いが進まなければ調停や審判を利用する
どうしても意見がまとまらない場合は、遺産分割調停や審判を検討することになります。
調停とは、裁判所の調停委員を介して話し合いをおこなう手続きです。
まずは調停によって解決を図り、それでも意見がまとまらない場合は審判に移行します。
審判では、裁判所が遺産の分け方を決めるため、必ずしも希望する分割方法になるとは限りません。
調停や審判は最終手段と考え、なるべく話し合いで解決できるよう努めましょう。
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まとめ
遺産の中に不動産が含まれていたり、被相続人の面倒をみてきた相続人がいたりすると、相続時に揉める可能性が高くなります。
相続トラブルを避けるためにも、被相続人が元気なうちから相続について話し合い、意見を共有しておくようにしましょう。
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